一般・特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」のいずれかを取得します。

特定建設業とは?
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合。

一般建設業とは?
特定建設業以外となります。

上記区分の特記事項
・発注者から直接請け負う場合=金額にかかわらず、一般・特定いずれも可。
・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
 

許可の有効期間

(1)建設業の許可の有効期限は5年間です。
(2)許可は5年ごとに更新を受けなければ失効しますので十分ご注意ください。
(3)更新は現在の許可が有効なうちに申請する必要がありますので余裕を持ってご相談ください。

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